東京高等裁判所 昭和44年(ツ)37号 判決
被上告人はその主張の方法で一万八、〇〇〇円を調達し、これを上告人に支払つた旨を主張しているのであるから、被上告人主張の方法では代金は調達できないことを認めさせる、上告人主張の間接事実について被上告人が直接認否していなくても、弁論の全趣旨によりこれを争つたものと認めるのが相当であり、原判決挙示の証拠によれば、被上告人が一万八、〇〇〇円を義之輔に支払つた事実を認めることができないことはない。従つて、右間接事実について直接判断しなかつたからといつて、原判決が判断を遺脱したということはできないから、論旨は理由がない。
(近藤 田嶋 稲田)